【2026年最新・徹底解説】メルカリで古物商許可は必要?不用品販売・中古品仕入れ・せどり・転売・メルカリShopsの違いと無許可営業のリスク・古物台帳・本人確認まで完全ガイド
本記事は買取事業者向けの一般的な情報です。個別の手続きや判断は、最新の法令、管轄警察署・税務署、専門家の案内を確認してください。

この記事のポイント
- ✓メルカリで古物商許可が必要なのはどんな場合?
- ✓自分の不用品をメルカリで売るだけなら古物商許可は原則不要
- ✓中古品を仕入れてメルカリで転売する場合は古物商許可が必要
- ✓副業のせどり・転売でも古物商許可が必要になる?
メルカリで中古品を売る際、「古物商許可は必要なのか」「自宅の不用品を売るだけでも許可がいるのか」「中古品を仕入れて転売する場合はどうなるのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論からいえば、自分が使用していた衣類や家具、家電などを不用品として売却するだけであれば、通常は古物商許可を取得する必要はありません。一方、中古品を利益目的で仕入れ、継続的に販売する事業を行う場合は、原則として古物商許可が必要になります。
さらに注意したいのが、古物営業法とメルカリの利用規約は別のルールだということです。2025年10月22日、メルカリは利用規約を改定し、事業者による通常のフリマアプリ「メルカリ」の利用を原則禁止することを明確にしました。個人事業主や法人が事業として販売する場合は、事業者向けの「メルカリShops」を利用する必要があります。
つまり、「古物商許可を持っているから通常のメルカリで事業販売してよい」というわけではありません。また、販売目的で中古品を仕入れる場合には、仕入れ相手の本人確認や古物台帳への記録など、古物営業法上の義務も発生します。
本記事では、2026年10月時点の警察庁・警視庁・メルカリ公式情報をもとに、不用品販売、中古品の仕入れ、せどり、継続的な転売、メルカリShopsへの出店について、古物商許可が必要になるケースと不要なケースを具体例付きで解説します。
■メルカリで古物商許可が必要なのはどんな場合?
メルカリを利用する際に古物商許可が必要かどうかは、単純な販売件数や売上金額だけでは判断できません。重要なのは、どのような目的で商品を取得し、どのような形で販売しているかという取引の実態です。
例えば、自分で着用するために購入した服を、不要になったので売却する場合は、通常の不用品処分に該当します。一方、最初から利益を得る目的で中古のブランドバッグを仕入れ、販売する行為を事業として行う場合は、古物営業に該当します。
警察庁は、フリマアプリ等での取引が古物営業に該当するかについて、取引の実態や営利性などから個別具体的に判断する考え方を示しています。また、メルカリ公式ヘルプでも、個人の不用品売買は原則として古物営業法の対象ではないものの、営利目的で中古品を取引していると認められる場合には古物営業に該当する可能性があると案内しています。
具体的な判断例を整理すると、次のようになります。
| 販売・仕入れの内容 | 古物商許可の判断 |
|---|---|
| 自分が使っていた服を売る | 原則不要 |
| 自宅の中古家具・家電を処分する | 原則不要 |
| 自分用に購入した商品が不要になり売る | 通常は不要 |
| 中古の古着を仕入れて継続的に転売する | 原則必要 |
| 中古バッグ・時計を買い取って販売する | 原則必要 |
| 中古品を仕入れてネットショップで販売する | 原則必要 |
| メーカー等から新品を仕入れて販売する | 通常は古物商許可不要 |
| メルカリShopsで仕入れた中古品を事業販売する | 許可が必要 |
| 無償で譲り受けた物だけを販売する | 古物営業法上は許可不要となる場合がある |
この表は一般的な判断例です。実際には商品の取得経緯、販売目的、継続性、取引内容などによって結論が変わる場合があります。迷う場合は、主たる営業所を管轄する警察署へ確認してください。
公式情報:メルカリ・古物商許可について
■自分の不用品をメルカリで売るだけなら古物商許可は原則不要
一般的な不用品販売であれば、古物商許可は通常必要ありません。
例えば、サイズが合わなくなった衣類、買い替えで不要になったスマートフォン、使わなくなった家具、読み終わった本、遊ばなくなったゲームなどを売却する場合です。
こうした取引では、商品を最初から転売する目的で仕入れたのではなく、自分で使用するために購入し、不要になったため売却しています。そのため、一般的には古物商としての営業には該当しません。
また、数点売っただけなら不要で、100点以上売ったら必要、といった一律の件数基準があるわけではありません。引っ越しや遺品整理などで大量の不用品を一時的に出品する場合も考えられます。
重要なのは販売件数そのものではなく、最初から販売目的で中古品を仕入れているか、反復継続して営利目的の古物取引を行っているかといった点です。
ただし、同じ商品を大量に仕入れて繰り返し販売しているなど、実態として事業に該当すると判断される場合には、個人アカウントを使用していても古物営業法上の問題が生じる可能性があります。
■中古品を仕入れてメルカリで転売する場合は古物商許可が必要
古物商許可が必要になりやすい代表例が、中古品の仕入れ・転売です。
例えば、リサイクルショップで中古のブランドバッグを購入し、別の販売先で利益を得る目的で売却する場合や、中古衣類を大量に仕入れて継続的に販売する場合です。
このような中古品の仕入れ・再販売を事業として行う場合は、原則として古物商許可が必要になります。
また、商品が未使用であっても注意が必要です。古物営業法上の「古物」には、一度使用された商品だけでなく、使用のために取引された未使用品なども含まれます。
例えば、一般消費者が一度購入した未使用の商品を、別の事業者が販売目的で買い取る場合、その商品は古物営業法上の古物に該当する可能性があります。
「新品未使用と書いてあるから古物商許可は不要」と判断するのは適切ではありません。商品の状態だけでなく、どのような経路で取得した商品なのかを確認する必要があります。
■副業のせどり・転売でも古物商許可が必要になる?
会社員や学生などが副業として中古品を仕入れて販売する場合も、古物営業に該当する可能性があります。
古物商許可の要否は、本業か副業かという肩書きだけで決まるものではありません。中古品の買取・再販売を営利目的の営業として行っているかが重要です。
例えば、休日に中古品販売店から商品を仕入れ、利益を得るため継続して販売している場合は、古物商許可が必要となる可能性が高いでしょう。
一方、家庭内の不用品を売却した結果、たまたま購入時より高く売れたというだけで、直ちに古物営業に該当するわけではありません。
「売上が年間いくら以下なら不要」「月に何件までなら許可不要」といった単純な数字で判断せず、仕入れ目的や取引内容を確認することが重要です。
なお、古物商許可の必要性と、所得税の確定申告が必要になるかどうかは別の問題です。税務上の所得区分や申告義務については、取引の実態に応じて別途確認する必要があります。
■2025年10月22日の規約改定で事業者による通常メルカリの利用が原則禁止に
ここは2026年時点で特に注意したい変更点です。
メルカリは2025年10月22日に利用規約を改定し、一部の指定法人を除き、事業者による通常のフリマアプリ「メルカリ」のユーザー登録および利用を禁止することを明確化しました。
ここでいう事業者には、法人だけでなく個人事業主も含まれます。
そのため、古物商許可を取得しているからといって、通常のメルカリの個人向けアカウントで事業として中古品を継続販売できるわけではありません。
事業者として中古品などを販売する場合は、原則として事業者向けのメルカリShopsを利用する必要があります。
ただし、これはメルカリの利用規約に関する話であり、古物営業法上の許可要件が2025年10月22日に変更されたという意味ではありません。
古物商許可の要否は古物営業法で判断し、どのサービスで販売できるかは利用規約に従って判断する必要があります。
公式情報:メルカリ利用規約改定のお知らせ
■メルカリとメルカリShopsの違い|個人の不用品販売と事業販売を区別
通常のメルカリとメルカリShopsは、想定されている利用者や販売目的が異なります。
通常のメルカリは、個人が不要になった物を売買する場として提供されています。一方、メルカリShopsは、法人や個人事業主が商品を販売するための事業者向けサービスです。
中古品を仕入れて継続的に販売するリサイクルショップや古着店、買取専門店などは、事業用の販売環境を利用する必要があります。
メルカリShopsでは、中古品販売を行う場合に古物商許可証の提出が求められています。また、ショップ説明には、許可を受けた公安委員会名、許可番号、許可を受けた氏名または法人名などを掲載する必要があります。
なお、メルカリShopsで販売できる商品にもサービス独自の制限があります。古物商許可があれば、あらゆる中古品を自由に販売できるというわけではありません。
■古物商許可を持っていてもメルカリでの中古品仕入れには注意
中古品を販売するだけでなく、メルカリなどのフリマアプリを仕入れ先として利用する場合も注意が必要です。
古物商は、対象となる中古品を買い受ける際、法律に従って取引相手の本人確認を行う必要があります。
警視庁は、フリマアプリやインターネットオークションを利用した仕入れであっても、相手方の確認義務が適用されると案内しています。
また、非対面での取引では法令に定められた本人確認方法を利用する必要があります。単に身分証明書の画像を送ってもらっただけでは、適切な本人確認を完了したことにならない場合があります。
フリマアプリ上のユーザー名、評価、取引画面、配送先情報などを保存するだけで、古物営業法上の本人確認義務を満たせるとは限りません。
特に匿名取引では、必要な本人確認を適法に実施できるかが問題になります。
そのため、古物商許可を持っていればフリマアプリから自由に中古品を仕入れてよいと考えるのではなく、本人確認方法や取引記録を含めて、適法な仕入れ方法を整えることが重要です。
公式情報:警視庁・古物商許可申請をされる方へ
■古物商許可を取得する方法|申請場所・費用・必要書類
中古品の仕入れ・再販売を事業として始める場合は、古物商許可の取得を検討する必要があります。
古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、公安委員会へ申請します。
2026年10月時点で、東京都の古物商許可申請手数料は19,000円です。個人で申請する場合は、許可申請書、略歴書、住民票、誓約書、身分証明書など、必要な書類を揃えます。法人の場合は登記事項証明書や定款なども必要になります。
また、インターネットを利用して古物取引を行う場合は、営業形態に応じてURLの届出や使用権限に関する資料が必要になることがあります。
許可申請の手続きを進める際は、実際に利用する販売サイトやショップ情報について、管轄警察署へ確認しておくとよいでしょう。
古物商許可を取得するまでの具体的な流れは、関連記事「古物商許可の申請方法|必要書類・費用・取得までの流れ」でも詳しく解説しています。
■古物商許可を取得したら古物台帳への記録も必要
古物商許可を取得して中古品の買取・販売を始める場合、古物台帳の管理も重要になります。
古物営業法では、対象となる取引について、取引年月日、商品の品目・数量・特徴、取引相手の情報、本人確認方法などを帳簿または電磁的記録へ残す義務が定められています。
ただし、すべての少額取引に一律で同じ義務があるわけではありません。原則として、買取対価の総額が1万円未満の場合は本人確認・帳簿記録の義務が免除される場合がありますが、ゲームソフトなど一部の品目では少額でも義務が適用されます。
さらに、2025年10月1日施行の古物営業法施行規則改正によって、エアコンの室外機、電線、金属製グレーチングなども少額取引時の義務の対象に追加されています。
したがって「1万円未満だから何も記録しなくてよい」と一律に考えず、取扱商品と取引内容によって確認する必要があります。
また、古物台帳等は原則として法定の保存期間が設けられており、必要な記録を適切に保存する必要があります。
特にネット販売を行う事業者では、商品数が増えるほど仕入れ時の記録と販売済み商品の情報が分かれやすくなります。商品番号を付け、どの取引で仕入れ、いくらで売れたのかまで管理できる状態が理想です。
関連記事:古物台帳の書き方|法定項目・記入例・保存期間を実務で整理
■中古品の仕入れ・販売では商品番号と仕入れ記録をつなげる
中古品を継続的に販売する場合、古物台帳に必要な記録だけでなく、商品・在庫・売上の管理も重要になります。
例えば中古ブランドバッグを20,000円で買い取り、35,000円で販売した場合、単純な売買差額は15,000円です。しかし、販売手数料や送料、修理・クリーニング費用などが発生すれば、実際の利益は減少します。
そのため、商品ごとに仕入価格、仕入日、取引番号、商品状態、販売価格、販売手数料、売却日などを記録しておくと、正確な採算を確認しやすくなります。
例えば次のような管理表が考えられます。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 商品管理番号 | K261026-0012 |
| 仕入日 | 2026年10月26日 |
| 商品名 | 中古ブランドバッグ |
| 仕入価格 | 20,000円 |
| 商品状態 | 使用傷あり |
| 販売価格 | 35,000円 |
| 販売手数料・送料等 | 4,000円 |
| 管理上の利益 | 11,000円 |
| 在庫状態 | 売却済み |
| 仕入取引番号 | BUY-261026-003 |
※これは管理方法を説明するための架空の例です。会計・税務上の原価や利益とは計算範囲が異なる場合があります。
特に一点物の中古品では、同じ商品名でも状態や仕入価格が異なるため、商品番号を付けて個別に管理する方法が適しています。
販売先が複数ある場合も、同じ商品を二重販売しないよう在庫状態を更新する必要があります。
■メルカリShopsを利用する買取店は販売管理だけでは不十分
買取専門店やリサイクルショップがメルカリShopsなどで商品を販売する場合、販売先の管理だけでなく、仕入れ側の業務管理も重要です。
例えば顧客からブランドバッグを買い取る場合、問い合わせ受付、査定、本人確認、買取代金の支払い、古物台帳への記録、商品登録、売却まで複数の工程が発生します。
このとき、販売先の注文データだけでは、元の買取顧客や査定案件、本人確認情報などを一括で管理できない場合があります。
また、商品が売れた後に、どの買取案件から仕入れた商品なのか、いくらで買い取り、どれだけ粗利が出たのかを確認することも重要です。
特に複数スタッフで買取・販売を行う店舗では、担当者ごとの情報が分散すると、取引履歴や商品の所在確認に時間がかかります。
中古品販売を事業として拡大する場合は、販売チャネルの管理だけでなく、買取・古物台帳・商品在庫・売上を一元管理できる仕組みを整えることが重要です。
■メルカリ販売と古物商許可でよくある質問
■Q1.メルカリで月10万円以上売ったら古物商許可が必要ですか?
売上金額だけで古物商許可の要否が決まるわけではありません。自分の不用品を売却しているのか、中古品を販売目的で仕入れて継続的に販売しているのかなど、実際の取引内容で判断されます。
■Q2.新品未使用の商品を売る場合は古物商許可が不要ですか?
未使用というだけで必ず不要になるわけではありません。一般消費者の手に渡った未使用品などは古物営業法上の古物に該当する場合があります。商品の取得経緯と販売目的を確認する必要があります。
■Q3.副業で中古品を転売する場合も古物商許可は必要ですか?
本業か副業かにかかわらず、中古品を買い取って再販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
■Q4.古物商許可を持っていれば通常のメルカリで事業販売できますか?
原則としてできません。2025年10月22日の規約改定により、一部指定法人を除く事業者の通常メルカリ利用は禁止が明確化されています。事業販売ではメルカリShopsなど適切な販売方法を利用する必要があります。
■Q5.メルカリShopsで中古品を売る場合は許可証の提出が必要ですか?
はい。仕入れた中古品を事業として販売する場合、メルカリShopsでは古物商許可証の提出が必要です。ショップ説明への許可情報の掲載も求められています。
■Q6.古物商許可があれば匿名取引で中古品を仕入れても問題ありませんか?
古物商許可を持っていても、対象となる取引では仕入れ相手の本人確認義務があります。匿名取引では必要な本人確認を実施できるかが問題になるため、適法な確認方法を確保する必要があります。
■結論|メルカリの古物商許可は「何を売るか」より「どのように仕入れて売るか」が重要
メルカリで古物商許可が必要かどうかは、単に中古品を売っているという事実だけでは決まりません。
自分が使用していた物を不用品として売る場合は原則として許可不要ですが、中古品を仕入れて利益目的で継続的に販売する場合は原則として許可が必要です。
さらに2025年10月22日の規約改定によって、法人や個人事業主による通常のメルカリの事業利用は原則禁止と明確化されました。事業者は古物商許可の要否だけでなく、利用する販売サービスの規約にも注意する必要があります。
そして、古物商として営業する場合は許可を取得して終わりではありません。本人確認、古物台帳、仕入れ記録、商品管理、売却履歴などを適切に管理することが重要です。
特に中古品販売を本格的に事業化する場合は、商品が増えてから管理方法を考えるのではなく、仕入れから売却まで情報を追跡できる体制を最初から整えておくことをおすすめします。
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