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古物商許可の申請方法|必要書類・費用・取得までの流れ

この記事の要約

この記事では、古物商許可の申請方法を、必要書類、申請先、費用、審査期間、営業所要件の順に整理します。結論として、古物商許可は書類をそろえて警察署へ申請する手続きですが、営業所の使用可否、身分証明書の取り寄せ、事前相談、許可取得後の古物台帳準備でつまずくことが多いです。買取店を開業する場合は、許可申請と並行して、台帳管理、問い合わせ対応、集客導線まで準備しておくと営業開始後の運用が安定します。

買取ビジネスを始めるなら、古物商許可の要否は最初に確認しておくべきです。古物営業法では、無許可で古物営業を行った場合に「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が定められています。副業やフリマアプリでの販売でも、仕入れて反復継続して売買する場合は古物営業に該当する可能性があります。

結論から言うと、古物商許可の申請は流れを押さえれば進めやすい手続きです。ただし「書類の揃え方」と「営業所の要件」でつまずく人が多く、管轄警察署によって確認されるポイントが異なることもあります。この記事では申請の全手順を、実際の流れに沿って解説します。

古物商許可の申請先はどこ?

古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課(防犯係)」。都道府県公安委員会が許可を出す仕組みだが、窓口は警察署になる。

自宅を営業所にする場合は、自宅の住所を管轄する警察署。店舗を借りる場合は、店舗所在地の管轄警察署。複数の営業所がある場合は、主たる営業所の管轄で申請するのが基本ですが、具体的な扱いは事前に管轄警察署へ確認してください。

申請前にやっておきたいことが1つあります。管轄の警察署に電話して「古物商許可の申請をしたい」と伝え、事前相談の予約を取ることです。いきなり書類を持ち込むと、その場で不備を指摘されてやり直しになることがあります。事前相談では「あなたのケースだとこの書類が追加で必要」といった個別のアドバイスを受けられる場合があります。警察署によって運用が微妙に違うので、この一手間で手戻りを減らせます。

古物商許可の申請に必要な書類は?

必要書類は個人申請と法人申請で異なり、申請書・略歴書・住民票・身分証明書・営業所関連の書類などを揃える。まず個人申請の場合。

個人申請の必要書類

書類取得場所費用
古物商許可申請書都道府県警のサイトまたは警察署窓口無料
略歴書(過去5年分の職歴)警察署で書式配布無料
住民票の写し(本籍地記載・マイナンバー不要)市区町村役場300円
身分証明書(破産者でないこと等の証明)本籍地の市区町村役場300円
登記されていないことの証明書法務局300円
誓約書警察署で書式配布無料
営業所の賃貸借契約書コピー(自己所有なら登記簿謄本)手持ちまたは法務局
営業所の見取り図・周辺地図自作無料
URLの使用権限を疎明する資料(ネット売買する場合のみ)Whois情報やプロバイダ契約書

法人申請の場合は追加で必要

  • 定款の写し
  • 登記事項証明書(法務局で取得、600円)
  • 役員全員分の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書

法人の場合、役員が5人いれば5人分の書類が必要になるため、個人申請より準備に時間がかかります。合同会社で代表社員1名のようなケースでは、比較的少ない書類で進められる場合があります。

「身分証明書」は運転免許証のことではない。本籍地の市区町村役場でしか発行できない書類で、本籍地が遠方の場合は郵送請求が必要。届くまで1〜2週間かかることもある。ここがスケジュールのボトルネックになりやすいので、最初に手配しておくのが吉。

申請書の書き方で迷いやすいポイントは?

申請書そのものは記入欄を埋めるだけだが、「取り扱う古物の区分(13品目)」と「行商をするかどうか」の2箇所で迷いやすい。

取り扱う古物の区分(13品目)

古物営業法では古物を13品目に分類している。

品目番号品目名具体例
1美術品類絵画・骨董・彫刻
2衣類着物・ブランド服
3時計・宝飾品類腕時計・指輪・ネックレス
4自動車中古車
5自動二輪車及び原動機付自転車バイク・原付
6自転車類自転車・パーツ
7写真機類カメラ・レンズ
8事務機器類パソコン・コピー機
9機械工具類ゲーム機・家電・工具
10道具類家具・CD・DVD・おもちゃ等
11皮革・ゴム製品類バッグ・靴・財布
12書籍古本・漫画
13金券類商品券・テレカ・切手

この中から「主として取り扱うもの」を1つ、「その他取り扱うもの」を複数選べます。リサイクルショップのように幅広く買い取る場合は「道具類」をメインにして、扱いそうなものを複数チェックするケースが多いです。後から品目追加の届出もできますが、最初に想定品目を整理しておくと手戻りを減らせます。

行商をするかどうか

「行商する」にチェックを入れると、営業所以外の場所でも買取ができるようになります。出張買取や催事・イベント買取を行う予定がある場合は、行商の有無を必ず確認してください。チェックを入れ忘れると営業所以外での買取に支障が出るため、事前相談時に管轄警察署へ確認しておくと安全です。

古物商許可の申請手数料はいくら?

古物商許可の申請手数料は全国一律19,000円で、都道府県の収入証紙で納付する。収入証紙は警察署か、近くの収入証紙売りさばき所で購入できる(場所は警察署で教えてもらえる)。

この19,000円は審査手数料なので、不許可になっても返ってきません。欠格事由に該当しないこと、営業所要件を満たすこと、必要書類に不備がないことが重要です。事前相談で確認しながら準備すると、不備による手戻りを減らせます。

書類取得にかかる実費を含めると、個人申請で合計2万円前後。法人で役員が多い場合は2.5万〜3万円程度になる。行政書士に代行を頼む場合は別途3〜5万円程度かかることがあります。自分で申請する人も多いですが、営業所要件や法人役員の書類が複雑な場合は専門家に相談する選択肢もあります。

申請から許可が下りるまでどのくらいかかる?

申請から許可までの標準処理期間は土日祝日を除いた40日で、実質約2ヶ月かかる。ただしこれは最長の目安で、不備がなければ30〜35日で下りることも多い。

逆に、書類に不備があると「補正」を求められ、その分だけ遅れる。補正期間は40日のカウントに含まれないので、最悪3ヶ月以上かかるケースもある。だからこそ事前相談が重要になる。

許可が下りると警察署から電話連絡がくるのが一般的です。窓口で「古物商許可証」を受け取った後、プレート掲示や古物台帳など必要な準備を整えてから営業開始します。

営業所の要件で注意すべき落とし穴は?

古物商許可で一番トラブルになりやすいのが営業所の要件で、特に賃貸自宅の契約内容とバーチャルオフィスには注意が必要だ。

営業所の要件での落とし穴### 自宅を営業所にする場合

持ち家なら基本的にOK。問題は賃貸。契約書に「事務所利用可」「事業利用可」の記載が必要で、住居専用の契約だと大家から「古物商の営業所として使用することを承諾する」旨の使用承諾書をもらわなければならない。大家がNGを出すこともあるので、契約前に確認しておくべき。

バーチャルオフィスは事前確認が必要

バーチャルオフィスは、古物商の営業所として認められにくいケースが多いです。古物商の営業所には、実体のある営業拠点や古物の保管場所が求められるためです。レンタルオフィスで個室を借りている場合は認められるケースもありますが、契約前に管轄警察署へ事前確認してください。

実店舗を借りる場合

テナント契約なら大きな問題はない。ただし、契約書と実際の使い方に乖離がないかはチェックされる。内装工事前でも申請はできるが、営業所の見取り図は必要になる。

許可取得後にやるべきことは?

許可証を受け取った後も、営業開始前に古物商プレートの掲示・古物台帳の準備・URLの届出などを確認しておく必要があります。

1. 古物商プレートの掲示

営業所の見やすい場所に、許可番号・氏名(法人名)・取り扱い品目を記載した標識を掲示する義務がある。サイズは縦8cm×横16cm。ネットで1,500〜3,000円程度で注文できる。

2. 古物台帳の準備

取引のたびに品目・数量・特徴・相手方の住所氏名等を記録する義務があります。台帳をつけていないと罰則の対象になることがあります。紙の台帳でも法律上は問題ありませんが、件数が増えると手書きやエクセルでの管理は負担が大きくなります。許可取得後に必要な古物台帳の準備については、古物台帳の書き方完全ガイドも参考になります。手書きやExcelで台帳を管理するか迷っている場合は、古物台帳アプリとAI活用の解説もあわせて確認してください。

買取コージのような管理ツールを使えば、古物台帳の記録・在庫管理・スタッフの取引履歴を一元管理できるので、開業時点からデジタル運用にしておくと後で移行する手間がなくなる。台帳の具体的な書き方は「古物台帳の書き方完全ガイド」を参照。

3. URLの届出(ネット販売する場合)

許可申請時にURL届出をしていない場合でも、あとからネット販売を始めるなら「変更届出」が必要になる場合があります。届出の要否や期限は、管轄警察署で確認してください。

よくある質問

副業でも古物商許可は必要?

利益目的で反復継続して中古品を売買する場合は、古物商許可が必要になるのが原則です。自分の不用品をフリマアプリで売る程度なら通常は不要ですが、仕入れて転売する行為は古物営業に該当する可能性があります。税務署への開業届とあわせて確認しておくと安心です。

許可の有効期限は?

古物商許可には、原則として更新制度はありません。ただし、6ヶ月以上営業しない場合は返納が必要になるケースがあります。住所変更・代表者変更等があった場合は、期限内に変更届出が必要です。

ネットだけで買取・販売する場合も許可は要る?

店舗を構えず、ネット上だけで中古品を反復継続して売買する場合でも、古物商許可が必要になるのが原則です。営業所については、要件を満たせば自宅を営業所にできる場合があります。賃貸物件やネット販売用URLの届出が絡む場合は、事前に管轄警察署へ確認してください。

古物商許可の取得にどのくらい前から動くべき?

開業予定日の最低2.5ヶ月前を目安に動き出すのが現実的です。身分証明書の郵送取り寄せ(1〜2週間)→書類作成・事前相談(1〜2週間)→申請から許可まで(40日前後)→プレート・台帳準備、という流れを考えると、余裕を持って3ヶ月前に準備を始めると安心です。


古物商許可は流れを押さえれば進めやすい手続きですが、営業所要件と書類の取り寄せで時間がかかることがあります。開業日から逆算して、事前相談→書類収集→申請→許可取得→台帳・プレート準備の順に進めると、手戻りを減らせます。

これから買取店の開業を考えているなら、許可取得と並行して開業後の集客準備も進めておくと、営業開始後の動きが早くなります。開業後の集客準備を進める場合は、買取店の集客方法も確認しておくと、許可取得後の動きが早くなります。

開業直後から整える

記録・顧客管理・集客導線を、最初から回る形に

買取店は、古物商許可を取った後の記録管理、問い合わせ対応、再来店づくりが重要です。買取コージは開業直後から運用を整え、後から作り直す手間を減らします。

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