【買取店向け】警察から「品触れ」が届いたら?6か月保存・差止め対応・届出義務と罰則をわかりやすく解説

古物商を営んでいると、警察から「品触れ(ひんぶれ)」という書面が送られてくることがあります。聞き慣れない言葉かもしれませんが、対応を誤ると罰則の対象になる、買取店にとって重要な手続きです。品触れが届いたときに何をすべきか、正しく押さえておきましょう。
品触れとは、警察本部長や警察署長が、重要な窃盗事件の被害品を発見するために古物商へ送る、いわば盗品の手配書です。書面・FAX・電子メールで送られ、被害品の品名・型番・シリアルナンバー・見た目の特徴などが記載されています。これを受け取った古物商には、「その品物を持っていないか確認し、あれば届け出る」ことが義務づけられています。
■まずやること①「受領日を記載して6か月保存」
品触れを受け取ったら、最初にやるべきことは、その書面に到達した日付を記載し、その日から6か月間保存することです。これは古物営業法で定められた義務です。
ここで絶対にやってはいけないのが、「うちにはそんな品物はない」と判断してすぐ捨ててしまうことです。該当品に心当たりがなくても、最低6か月は保管しなければなりません。なお、電子情報処理組織を使って送られた品触れについては、到達日付の記載は不要とされていますが、いずれにせよ保存義務はあります。
■まずやること②「古物台帳と照らし合わせる」
品触れには被害品の特徴が細かく記されています。これを、自店の古物台帳と照らし合わせることが重要です。古物台帳には買い取った品物の特徴を記録しているはずなので、品触れの情報と突き合わせれば、過去に該当品を買い取っていないかを確認できます。ここで、日頃きちんと台帳をつけていることが効いてきます。台帳の記帳がいい加減だと、この照合ができません。
■該当品があったら「直ちに警察へ届出」
照合の結果、品触れに該当する品物を、品触れを受けた日に所持していた場合、あるいは保存期間(6か月)内に該当品を買い取った場合は、その旨を直ちに警察官へ届け出なければなりません。品触れの有効期間も6か月なので、この期間中は該当品に目を光らせ、持ち込まれたら買取を中止して速やかに警察へ報告する必要があります。
なお、品触れは地域一帯の古物商に網羅的に送られることが多く、「あなたの店が怪しい」と疑われて届くわけではありません。盗品流通を防ぐための協力依頼ですから、安心して対応すれば大丈夫です。
■「差止め」を受けたら、売却も返却もできない
品触れと関連して知っておきたいのが、差止め(さしとめ)です。これは、盗品の疑いがある古物について、警察が古物商に対して最長30日間の保管を命じることです。
差止めを受けた古物は、差止め期間中、販売することも廃棄することもできません。さらに注意すべきは、その品物を売った客から買戻しを求められても応じてはならず、販売の委託を受けて預かっていた品物であっても、委託者に返すことができないという点です。「盗品ではないだろう」と自己判断で市場に出すのは厳禁で、命令に従って保管し続ける必要があります。
■怠ると「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
これらの義務は、守らなければ重い罰則の対象になります。品触れを6か月保存しなかった、受領日に虚偽の日付を記載した、該当品の届出を怠った——こうした品触れに関する義務違反は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となり得ます。差止め命令に違反して差し止められた品物を売却するなどした場合も同様に罰則の対象で、あわせて営業停止などの行政処分を受けるおそれもあります。「知らなかった」「捨ててしまった」では済まされないのです。
■品触れ対応の土台は「日々の古物台帳」
品触れにきちんと対応できるかどうかは、結局のところ日々の古物台帳が正確につけられているかにかかっています。台帳に買取品の特徴が記録されていて初めて、品触れの情報と照合でき、該当品の有無を判断できます。逆に台帳が曖昧だと、警察に協力しようにも確認のしようがありません。
買取コージは、買取業に特化したクラウド型の統合管理システムです。買取した品物を、品目・特徴・買取価格・買取日・相手方情報とともに記録でき、古物台帳対応の中で取引を整理された形で残せます。品触れが届いた際も、記録をもとに過去の買取と照らし合わせやすく、該当品の有無を確認する助けになります。電子的に記録が残るため、特定の品物や取引をさかのぼって探すのも容易です。日々の記帳を仕組み化しておくことが、品触れ対応の確かな土台になります。
■まとめ
品触れが届いたら、受領日を記載して6か月保存し、古物台帳と照合して、該当品があれば直ちに警察へ届け出る——これが基本の流れです。差止めを受けた品物は売却も返却もできません。これらを怠ると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になり得ます。そして、正しく対応するための土台は、日々の正確な古物台帳です。
なお、品触れや差止めの個別対応は、管轄の警察署の指示に従うのが確実です。そのうえで、日々の買取記録や古物台帳の管理を仕組み化したい方は、お気軽にお問い合わせください。
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